高木さんのページを見ていたところ、気になりました。
交通違反に関する内容ではなく「現行犯でないと交通違反は取り締まれない」という点です。
確か以前、常磐自動車道を300kmで突っ走った容疑者が、自ら撮影した動画を公開(売っていたような?)して、
それがきっかけで逮捕に至った(逮捕された本人が自白以上の発言をされたとかなんとか)という、
事例があったと思います。
そこで、警視庁のご意見箱から下記の内容を質問してみました。
--質問内容--
Googleストリートビューという機能について、賛否両論多くの意見がブログ等で取り上げられておりますが、高木さんサイトURL、高木さんサイトURLといった事例をもって、問題点を公開している方がいらっしゃいます。以前、常磐自動車道にて速度違反行為を自ら撮影して公開した容疑者が逮捕された事例があったかと思いますが、これらGoogle社における交通違反行為に対して、警告等はおこなわれているのでしょうか。
---------------
果たして警視庁より、お返事はいただけるか?
そうそう、現行犯逮捕には一般人にも権利があったような?
交通違反に対して、この権利があるのかは不明ですが、
「車に水たまりの水をかけられた」
この場合は、逮捕してやりたい気持ちになりますね。
ちなみに逮捕に至った事例動画はコレかな?